解体工事業者登録票と建設業許可は両方必要?判断基準を解説
解体工事業者登録票と建設業許可票は似ているため混同されやすいですが、対象となる事業者や必要になる条件は大きく異なります。
間違った理解のまま営業を続けると、法令違反や取引先からの信頼低下につながる可能性もあるのです。
この記事では、解体工事業者登録票と建設業許可票の違いをはじめ、自社にはどちらが必要なのか、掲示義務や記載内容・掲示しなかった場合のリスクまで分かりやすく解説します。
解体工事業者登録票と建設業許可の違い
解体工事業を営む際、「解体工事業者登録票」と「建設業許可票」のどちらが必要なのか迷う方は少なくありません。
実際には、それぞれ根拠となる法律や対象となる事業者が異なります。ここでは、解体工事業登録制度と建設業許可制度の違い、自社に必要な手続きや掲示物の判断基準について解説します。
解体工事業者登録制度とは
解体工事業者登録制度は、建設リサイクル法に基づく制度です。
建設業許可を持たずに解体工事業を営む場合は、営業を行う都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
登録後は、営業所ごとに解体工事業者登録票を掲示しなければなりません。
ただし、登録だけでは請負金額500万円以上の解体工事を行うことはできません。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可制度です。
解体工事の場合、1件あたりの請負金額が500万円以上となる工事を請け負う際には、解体工事業の建設業許可が必要になります。
大規模な解体工事や公共工事などを受注する場合は、建設業許可の取得が欠かせません。
解体工事業者登録票と建設業許可票の違い
両者は名称が似ていますが、根拠法令や対象者が異なります。
解体工事業者登録票は解体工事業登録を受けた事業者が掲示するもので、建設業許可票は建設業許可を受けた事業者が掲示するものです。
また、解体工事業登録は500万円未満の工事が対象であるのに対し、建設業許可は500万円以上の工事を請け負うために必要となります。
自社はどちらが必要?判断基準を解説
自社に必要な掲示物は、建設業許可の有無によって判断できます。
建設業許可がある → 建設業許可票を掲示
建設業許可がない → 解体工事業登録票を掲示
また、今後500万円以上の解体工事を受注したい場合は、建設業許可の取得を検討する必要があります。
「両方必要なのでは?」と思われがちですが、多くの場合はどちらか一方のみです。まずは自社が建設業許可を取得しているかを確認しましょう。
解体工事業者登録票・建設業許可票が必要になるケース
解体工事業者登録票と建設業許可票は、どちらか一方が必要になるケースがほとんどです。しかし、「自社はどちらを取得・掲示すればよいのか分からない」という方も多いでしょう。
ここでは、工事金額や事業形態ごとに必要な手続きを解説します。
500万円未満の解体工事は解体工事業登録が必要
建設業許可を持たずに解体工事を行う場合は、解体工事業登録が必要です。
対象となるのは、1件あたりの請負金額が500万円未満(税込)の解体工事です。
登録後は、営業所に解体工事業者登録票を掲示しなければなりません。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第5章
(標識の掲示)
第八条 法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 技術管理者の氏名
2 法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。
なお、「500万円未満だから手続きは不要」というわけではないため注意しましょう。
500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
1件あたりの請負金額が500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の建設業許可が必要です。
解体工事業登録だけでは受注できません。
今後、大規模な解体工事や公共工事への参入を考えている場合は、建設業許可の取得を検討しましょう。
建設業許可がある場合は解体工事業登録が不要
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、解体工事業登録は不要です。
「建設業許可を持っているなら全て対象なのでは?」と思われるかもしれませんが、どの許可業種でもよいわけではありません。
解体工事業登録が不要となるのは、土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けている場合です。
そのため、多くの場合は解体工事業者登録票と建設業許可票の両方を掲示する必要はなく、自社が保有している許可内容に応じて適切な標識を掲示します。
元請・下請それぞれの注意点
必要な登録や許可は、元請・下請の立場ではなく、請負金額によって判断します。
例えば、下請であっても500万円以上の解体工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
また、元請企業から許可や登録の有無を確認されることもあります。法令遵守や信用確保のためにも、自社に必要な手続きを確認しておきましょう。
解体工事業者登録票・建設業許可票の掲示義務と記載内容
解体工事業登録や建設業許可を取得した後は、登録票や許可票を適切に掲示する必要があります。
しかし、「どこに掲示すればよいのか」「何を記載すればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、解体工事業者登録票と建設業許可票の掲示義務や記載内容について解説します。
登録票・許可票を掲示する場所
解体工事業者登録票と建設業許可票は、いずれも営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
来訪者や取引先が容易に確認できる場所に設置することが求められます。
また、建設業許可を取得している事業者は、工事現場に標識の掲示が必要となる場合があります。
掲示場所や掲示方法の詳細は、管轄行政庁の案内も確認しておきましょう。
記載しなければならない内容
解体工事業者登録票には、主に以下の内容を記載します。
商号、名称又は氏名
法人である場合の代表者の氏名
登録番号
登録年月日
技術管理者の氏名
一方、建設業許可票には以下の内容を記載します。
商号または名称
代表者の氏名
許可番号(例:○○県知事許可(般-〇)第〇〇号)
許可年月日
一般建設業または特定建設業の別
許可を受けた建設業の種類(例:建築工事業、とび・土工工事業など)
主たる営業所の所在地
記載内容に誤りがあると、取引先からの信頼低下や行政指導につながる可能性があるため注意が必要です。
更新・変更時の注意点
登録や許可を取得した後も、内容に変更が生じた場合は手続きが必要になることがあります。
例えば、
商号や会社名の変更
代表者の変更
営業所の移転
許可や登録の更新
などです。
変更後も古い内容のまま掲示していると、法令違反や取引先からの信用低下につながる可能性があります。
登録票や許可票を作成したら終わりではなく、最新の情報に更新されているか定期的に確認することが大切です。
掲示しない場合のリスクとよくある質問
解体工事業者登録票や建設業許可票は、取得すれば終わりではありません。適切に掲示していなければ、行政指導や取引先からの信用低下につながる可能性があります。
ここでは、掲示義務を怠った場合のリスクと、よくある質問について解説します。
行政指導や罰則の対象になるケース
解体工事業登録や建設業許可を受けているにもかかわらず、必要な登録票・許可票を掲示していない場合は、行政指導の対象となる可能性があります。
また、登録や許可の内容と異なる情報を掲示している場合も注意が必要です。
実際の運用は自治体や状況によって異なりますが、法令遵守の観点からも、取得後は速やかに掲示し、内容を最新の状態に保つことが大切です。
発注者や元請からの信頼低下につながるリスク
登録票や許可票は、法令上の義務であるだけでなく、適切な事業者であることを示す証明でもあります。
そのため、発注者や元請企業が営業所を訪問した際に掲示が確認できないと、「法令管理が不十分な会社ではないか」と判断される可能性も。
特に法人案件や公共工事では、許可や登録の管理状況が評価対象となることもあるため、掲示漏れは避けたいところです。
登録票と許可票は両方掲示する必要がある?
「建設業許可を取得した場合でも、解体工事業者登録票を掲示しなければならないのでは?」という疑問を持つ方は少なくありません。
しかし、解体工事業の建設業許可を取得している場合は、原則として解体工事業登録は不要です。
そのため、多くの場合は建設業許可票のみを掲示します。
一方、建設業許可を取得していない事業者は、解体工事業登録票の掲示が必要です。
どちらを掲示するべきか迷った場合は、「建設業許可を取得しているか」を基準に判断すると分かりやすいでしょう。
ネットで購入した登録票・許可票は使える?
近年は、インターネット上で登録票や許可票を作成・購入できるサービスも増えています。
ネットで購入したものでも、必要事項が正しく記載されており、法令上の要件を満たしていれば使用できるのが一般的です。
ただし、記載内容に誤りがあったり、最新の様式に対応していなかったりするケースもあるため注意が必要です。
購入後はそのまま掲示するのではなく、登録番号や許可番号、商号などに誤りがないか必ず確認しましょう。
まとめ
解体工事業者登録票と建設業許可票は似ていますが、対象となる事業者や根拠法令が異なります。
建設業許可を持たずに500万円未満の解体工事を請け負う場合は解体工事業登録が必要です。一方、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。
また、解体工事業登録を受けた事業者は解体工事業者登録票を、建設業許可を取得した事業者は建設業許可票を掲示する必要があります。建設業許可がある場合は、原則として解体工事業登録は不要なため、どちらか一方のみを掲示するケースがほとんどです。
登録票や許可票の掲示は法令遵守だけでなく、取引先や発注者からの信頼確保にもつながるため、自社に必要な登録や許可を確認し、適切に掲示しましょう。
なお、解体工事業者登録票や建設業許可票を作成するなら、建設業関連の標識を専門に取り扱う「しるし堂」がおすすめです。必要事項を入力するだけで作成できるため、初めて準備する方でも安心です。

記事監修:片山正吾
■株式会社しるし堂(法定看板堂運営)代表取締役
堺商工会議所会員
■行政書士片山法務事務所/行政書士
日本行政書士連合会(登録番号第11332125号)
岡山県行政書士会(会員番号第2089号)
出入国在留管理局申請取次行政書士(行-202025200028)
中小企業庁認定経営革新等支援機関(ID:107633000814)
■片山不動産事務所/宅地建物取引士
岡山県知事免許(第005976号)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会
行政書士としての専門知識を活かし、各種法令に準拠した高品質な法定看板の製造・販売を行う。「日本全国を法定看板堂の看板で埋めつくす」を目標に、企業の信頼を支える看板づくりと法務サポートを展開中。
運営サイト:法定看板堂