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住宅宿泊管理業者登録票とは?掲示義務・サイズ・記載内容をわかりやすく解説

2026年07月29日

住宅宿泊管理業者として事業を行う場合、法令に基づいて「住宅宿泊管理業者登録票」を掲示する必要があります。しかし、「どこに掲示すればよいの?」「サイズに決まりはある?」「何を記載すればいい?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

登録票は、事業者の適正な運営を示す重要な表示であり、記載内容や掲示方法を誤ると、法令違反につながる可能性もあります。そのため、住宅宿泊管理業を営むうえでは、掲示義務や必要事項を正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、住宅宿泊管理業者登録票の概要をはじめ、掲示義務の根拠、サイズや記載内容、掲示場所のポイントまでわかりやすく解説します。

住宅宿泊管理業者登録票とは?基本概要を解説

住宅宿泊管理業を営む事業者は、国土交通大臣の登録を受けるだけでなく、登録を受けた営業所や事務所ごとに「住宅宿泊管理業者登録票(標識)」を掲示することが義務付けられています。しかし、「登録票とは何なのか」「なぜ掲示が必要なのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。

ここでは、住宅宿泊管理業者登録票の基本的な役割や法的な位置付けについて解説します。

住宅宿泊管理業者登録票とは?

住宅宿泊管理業者登録票とは、住宅宿泊事業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた事業者であることを示す標識です。

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者(民泊運営者)から委託を受け、宿泊者の安全確保や衛生管理、近隣住民への対応などを行います。適切な登録を受けていることを利用者や関係者に明示するため、営業所や事務所ごとに登録票の掲示が義務付けられています。

登録票には、登録番号や商号、代表者名などの情報が記載され、事業者の信頼性を示す役割を果たしてくれるのが特徴です。

なぜ住宅宿泊管理業者登録票の掲示が必要なのか

登録票の掲示は、適法に登録された事業者であることを外部から確認できるようにするための制度です。

住宅宿泊事業法では、登録を受けた営業所や事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示することが定められています。これにより、住宅宿泊事業者や利用者が安心して管理業務を依頼できるようになり、無登録業者との区別も容易になります。

また、事業の透明性を高め、住宅宿泊管理業全体の健全な運営を促進する役割も担ってくれるのが特徴です。

住宅宿泊事業法に基づく法定標識の一つ

住宅宿泊管理業者登録票は、住宅宿泊事業法第39条に基づく法定標識です。

住宅宿泊管理業を営むためには国土交通大臣の登録が必要であり、登録後は帳簿の備付けや従業者証明書の携帯とともに、標識の掲示も事業者の義務として課されています。

つまり、住宅宿泊管理業者登録票は単なる看板ではなく、法令遵守を示す重要な表示物であり、適正な事業運営を支える役割を担っているのです。

住宅宿泊管理業者登録票の掲示義務と設置ルール

住宅宿泊管理業者として登録を受けた後は、登録票(標識)を適切に掲示することが法律で義務付けられています。単に登録票を作成するだけでなく、掲示場所や表示方法にも一定のルールがあるため、事前に確認しておくことが大切です。

ここでは、住宅宿泊管理業者登録票の掲示義務と設置時のポイントについて解説します。

登録を受けた営業所・事務所ごとに掲示が必要

住宅宿泊事業法第39条では、住宅宿泊管理業者は登録を受けた営業所または事務所ごとに、国土交通省令で定められた様式の標識を掲示することが義務付けられています。

これは、適法に登録された事業者であることを利用者や取引先、行政機関などが確認できるようにするためです。

複数の営業所や事務所を設けている場合は、本店だけでなく、それぞれの登録を受けた拠点ごとに登録票を掲示しなければなりません。

公衆の見やすい場所に設置しなければならない

登録票は、来訪者や取引先が容易に確認できる「公衆の見やすい場所」に掲示する必要があります。

例えば、以下のような場所がおすすめです。

  • 事務所の受付付近

  • エントランスや出入口付近

  • 来客スペースの壁面

  • カウンター周辺

重要なのは、従業員しか入れないバックヤードなどではなく、第三者が自然に目にできる位置に掲示することです。

国土交通省も、適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにするため、公衆の見やすい場所への掲示を求めています。

国土交通省令で定められた様式に従って表示する

登録票は自由なデザインで作成できるわけではなく、国土交通省令で定められた様式に基づいて作成する必要があります。

標識には、主に次のような項目を記載します。

  • 商号または名称

  • 登録番号

  • 登録年月日

  • 代表者氏名

  • 営業所または事務所の名称

また、記載内容に変更が生じた場合には、登録票の内容も速やかに更新することが重要です。

適切な様式で掲示することで、事業者としての信頼性向上にもつながります。

住宅宿泊管理業者登録票のサイズ・様式の決まり

住宅宿泊管理業者登録票は、単に会社名や登録番号を記載すればよいわけではありません。住宅宿泊事業法および国土交通省令によって、使用する様式や記載事項が定められています。

ここでは、登録票のサイズや様式に関するルールについて解説します。

国土交通省が定める「第10号様式」を使用する

住宅宿泊管理業者登録票は、住宅宿泊事業法第39条に基づき、国土交通省令で定められた「第10号様式」に従って作成する必要があります。

登録票には、主に次のような項目を記載しないといけません。

  • 商号または名称

  • 代表者氏名

  • 登録番号

  • 登録年月日

  • 営業所または事務所の名称

これらの記載内容やレイアウトは、国土交通省が公開している様式に基づいて作成することが求められます。独自のデザインに変更することは避け、規定の様式に沿って表示しましょう。

サイズに法的な指定はない

 

住宅宿泊管理業者登録票については、宅地建物取引業者票のように「縦○cm×横○cm」といった具体的なサイズの指定はありません。

ただし、住宅宿泊事業法では「公衆の見やすい場所に掲示すること」が義務付けられているため、来訪者や利用者が容易に確認できる大きさで作成することが重要です。

一般的には、縦25cm以上、横35cm以上のサイズなどが採用されることが多く、視認性を確保できるサイズを選ぶとよいでしょう。

見やすさを重視した材質・表示方法がおすすめ

法律上、材質や色、表示方法についての細かな指定はありません。

そのため、紙に印刷して掲示することも可能ですが、長期間の使用を考えると、次のような方法がおすすめです。

  • アクリルプレート

  • アルミ複合板

  • UV印刷プレート

  • ラミネート加工した用紙

また、文字が小さすぎたり背景色と同化したりすると視認性が低下するため、遠くからでも内容が確認できるデザインを心掛けましょう。

国土交通省も「公衆の見やすい場所に掲示すること」を求めており、見やすさを確保することが重要です。

住宅宿泊管理業者登録票の記載内容一覧

住宅宿泊管理業者登録票(第10号様式)には、国土交通省令で定められた事項を記載する必要があります。記載内容に不備があると、適切な標識とは認められない可能性もあるため、必須項目を正確に表示することが重要です。

ここでは、住宅宿泊管理業者登録票に記載すべき主な内容を紹介します。

商号または名称

法人の場合は会社名(商号)、個人事業主の場合は氏名を記載します。

例えば、

  • ○○株式会社

  • △△不動産管理

  • 山田 太郎

など、登録申請時の名称と一致させる必要があります。

代表者氏名

法人の場合は代表取締役などの代表者氏名を記載します。

【記載例】

  • 代表取締役 山田 太郎

  • 代表社員 佐藤 花子

登録内容に変更があった場合は、標識も更新する必要があります。

登録番号

住宅宿泊管理業者として登録された際に付与される登録番号を記載します。

【記載例】

  • 国土交通大臣(01)第F0001号

登録番号は、事業者が正式に登録を受けていることを示す重要な情報です。

登録年月日

国土交通大臣による登録を受けた年月日を表示します。

【記載例】

  • 登録年月日 令和8年4月1日

更新登録を受けた場合は、最新の登録年月日を記載します。

営業所または事務所の名称

登録を受けた営業所・事務所ごとに標識を掲示するため、対象となる営業所名を記載します。

【記載例】

  • 本店

  • 東京営業所

  • 横浜支店

複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所ごとに対応する登録票を掲示しなければなりません。

記載事項一覧

住宅宿泊管理業者登録票に記載する主な項目は以下のとおりです。

  • 商号または名称

  • 代表者氏名

  • 登録番号

  • 登録年月日

  • 営業所または事務所の名称

これらの内容は、国土交通省が定める「第10号様式」に基づいて表示する必要があります。独自のレイアウトに変更する場合でも、必要事項を省略することはできません。

まとめ

住宅宿泊管理業者登録票は、住宅宿泊事業法に基づき、登録を受けた事業者が適切に掲示しなければならない重要な標識です。営業所や事務所ごとに公衆の見やすい場所へ設置する必要があり、記載内容や様式も国土交通省令で定められています。法令を遵守し、正しい登録票を掲示することは、利用者や取引先からの信頼を高めるうえでも欠かせません。

 

また、サイズに厳密な規定はないものの、見やすさや耐久性を考慮した看板を選ぶことが大切です。記載内容に変更があった際は、速やかに更新することも忘れてはいけません。

 

住宅宿泊管理業者登録票の作成を検討している方は、法定看板の製作実績が豊富な株式会社しるし堂に相談してみてはいかがでしょうか。法令に対応したレイアウトや見やすいデザイン、高品質なアクリルプレートなど幅広い製品を取り扱っており、住宅宿泊管理業者登録票をはじめとする各種法定看板の製作をサポートしています。適切な標識を整え、安心して事業運営を行うためにも、専門業者の活用をおすすめします。

 

 

 

記事監修:片山正吾
■株式会社しるし堂(法定看板堂運営)代表取締役
堺商工会議所会員
■行政書士片山法務事務所/行政書士  
日本行政書士連合会(登録番号第11332125号)
岡山県行政書士会(会員番号第2089号)
出入国在留管理局申請取次行政書士(行-202025200028)
中小企業庁認定経営革新等支援機関(ID:107633000814)
■片山不動産事務所/宅地建物取引士
岡山県知事免許(第005976号)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会

行政書士としての専門知識を活かし、各種法令に準拠した高品質な法定看板の製造・販売を行う。「日本全国を法定看板堂の看板で埋めつくす」を目標に、企業の信頼を支える看板づくりと法務サポートを展開中。

 

運営サイト:法定看板堂

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