建設業許可票の記載例を紹介!作成時のポイントも紹介
建設業許可を取得した事業者には、営業所や事務所の見やすい場所へ「建設業許可票」を掲示することが義務付けられています。しかし、「どのような内容を記載すればよいのかわからない」「記載例を参考に作成したい」「更新や変更があった場合はどうすればよいの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
建設業許可票は、記載内容に不備があると適切な掲示とは認められない可能性があるため、法令で定められた事項を正しく記載することが大切です。また、見やすさや耐久性を考慮した素材選びも、長く使用するためのポイントとなります。
この記事では、建設業許可票の記載例を紹介するとともに、記載が必要な項目や作成時のポイント、更新・変更時の注意点までわかりやすく解説します。
建設業許可票の記載例を紹介
建設業許可票には、建設業法や建設業法施行規則で定められた事項を正しく記載する必要があります。記載内容に誤りや漏れがあると、適切な掲示とは認められない可能性があるため注意が必要です。
ここでは、建設業許可票の基本的な記載例と、一般建設業・特定建設業の違い、記載時に確認したいポイントについて解説します。
一般建設業許可の記載例
一般建設業の許可を受けている場合は、建設業許可票の「一般建設業又は特定建設業の別」の欄に「一般建設業」と記載します。また、許可を受けた業種ごとに許可番号と許可年月日を記載します。
記載例は以下のとおりです。
項目 | 記載例 |
商号又は名称 | 株式会社〇〇建設 |
代表者の氏名 | 代表取締役 山田 太郎 |
一般建設業又は特定建設業の別 | 一般建設業 |
許可を受けた建設業 | 建築工事業・大工工事業 |
許可番号 | ○○県知事 許可(般-8)第12345号 |
許可年月日 | 令和8年4月1日 |
この店舗で営業している建設業 | 建築工事業・大工工事業 |
許可番号や許可年月日は、許可通知書の内容と一致しているか必ず確認しましょう。
特定建設業許可の記載例
特定建設業の場合も記載方法は基本的に同じですが、「一般建設業又は特定建設業の別」の欄を「特定建設業」とします。
例えば、土木工事業や舗装工事業で特定建設業の許可を受けている場合は、許可番号が「(特-〇)」と表示されます。
項目 | 記載例 |
商号又は名称 | 株式会社〇〇建設 |
代表者の氏名 | 代表取締役 山田 太郎 |
一般建設業又は特定建設業の別 | 特定建設業 |
許可を受けた建設業 | 土木工事業・舗装工事業 |
許可番号 | 国土交通大臣 許可(特-8)第12345号 |
許可年月日 | 令和8年4月1日 |
この店舗で営業している建設業 | 土木工事業・舗装工事業 |
一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けている場合は、それぞれの許可内容が分かるように記載します。
記載例を見るときのチェックポイント
記載例を参考にする際は、デザインだけでなく、法令で定められた記載事項がすべて含まれているか確認することが重要です。
特に次の点をチェックしましょう。
商号又は名称、代表者氏名が最新の情報になっている
許可番号・許可年月日が許可通知書と一致している
一般建設業・特定建設業の区分を正しく記載している
営業している建設業の種類を漏れなく記載している
また、店舗用の建設業許可票は、縦35cm以上・横40cm以上の様式(建設業法施行規則別記様式第28号)で、公衆の見やすい場所に掲示することが定められています。作成前に、最新の法令や様式を確認しておくと安心です。
建設業許可票を作成するときのポイント
建設業許可票は、法令で定められた事項を正しく記載し、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。見た目だけを重視して作成すると、記載漏れや誤記が生じる可能性があるため注意が必要です。
ここでは、建設業許可票を作成する際に押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
記載内容は許可通知書と一致させる
建設業許可票に記載する内容は、建設業許可通知書に記載されている情報と一致していることが重要です。
特に、以下の項目は間違いやすいため、転記する際に確認しましょう。
商号または名称
代表者氏名
許可番号
許可年月日
許可を受けた建設業の種類
一般建設業・特定建設業の別
許可番号や許可年月日を古い情報のまま掲示すると、誤った情報を表示してしまう可能性があります。作成前には必ず最新の許可通知書を確認しましょう。
法令で定められた記載事項を漏れなく記載する
建設業許可票には、建設業法施行規則第25条に基づき、定められた事項を漏れなく記載する必要があります。
記載項目が不足していると、適切な標識として認められないおそれがあります。
主な記載事項は以下のとおりです。
商号または名称
代表者氏名
一般建設業または特定建設業の別
許可番号
許可年月日
許可を受けた建設業の種類
この店舗で営業している建設業の種類
テンプレートを利用する場合でも、最新の法令に対応している様式か確認すると安心です。
掲示場所や素材にもこだわる
建設業許可票は、内容だけでなく「見やすく掲示できること」も重要です。
店舗や営業所の入口付近、受付など、公衆が確認しやすい場所に設置しましょう。また、屋外や日当たりのよい場所へ掲示する場合は、耐久性の高い素材を選ぶことで長期間きれいな状態を保てます。
主な素材の特徴は以下のとおりです。
素材 | 特徴 |
アクリル | 高級感があり、透明感のあるデザインが特徴 |
ステンレス | 耐久性・耐候性に優れ、屋外掲示にも適している |
アルミ複合板 | 軽量でコストを抑えやすい |
塩ビ板 | 比較的安価で、短期間の使用にも向いている |
営業所の雰囲気や設置場所に合わせて素材を選ぶことで、見栄えと耐久性を両立できます。特に長期間使用する場合は、耐久性の高いアクリルやステンレス製の建設業許可票を選ぶと、交換頻度を抑えられるでしょう。
建設業許可票に関するよくある質問
建設業許可票を作成・掲示する際には、「サイズに決まりはある?」「自作しても問題ない?」「更新したら作り直す必要がある?」など、さまざまな疑問を持つ方が少なくありません。
ここでは、建設業許可票に関してよく寄せられる質問と、その回答をわかりやすく解説します。
建設業許可票のサイズに決まりはありますか?
はい。建設業許可票は、建設業法施行規則で様式が定められており、縦35cm以上・横40cm以上の大きさで掲示する必要があります。
また、営業所や事務所の公衆の見やすい場所へ掲示することも義務付けられています。文字が小さすぎたり、見えにくい場所に設置したりすると、掲示義務を十分に果たしていないと判断される可能性があるため注意しましょう。
建設業許可票は自作しても問題ありませんか?
法令で定められた様式や記載事項を満たしていれば、自作することも可能です。
ただし、許可番号や許可年月日などの記載内容に誤りがないよう、最新の建設業許可通知書を確認しながら作成することが重要です。
また、長期間掲示する場合は、耐久性や見栄えを考慮して、アクリル製やステンレス製などの建設業許可票を専門業者へ依頼するケースも多くあります。
建設業許可を更新したら建設業許可票も作り直す必要がありますか?
建設業許可を更新し、許可年月日や許可番号などの記載内容に変更がある場合は、新しい内容に合わせて建設業許可票を作り直す必要があります。
また、次のような変更があった場合も、建設業許可票の内容を更新しましょう。
商号または名称が変更になった
代表者が変更になった
一般建設業・特定建設業の区分が変わった
許可を受けた建設業の種類が追加・変更された
最新の許可内容を反映した建設業許可票を掲示することで、法令を遵守するとともに、取引先や来訪者に対しても正確な情報を提供できます。
まとめ
建設業許可票は、建設業法に基づいて営業所や事務所へ掲示することが義務付けられている標識です。作成する際は、商号や代表者氏名、許可番号、許可年月日などの必要事項を正確に記載し、最新の建設業許可通知書の内容と一致しているかを確認することが大切です。
また、更新や商号変更などにより記載内容が変わった場合は、速やかに建設業許可票も新しい内容へ変更しましょう。
さらに、建設業許可票は長期間掲示するものだからこそ、見やすさや耐久性にも配慮して選ぶことが重要です。アクリルやステンレスなどの丈夫な素材を選べば、美しい状態を維持しやすく、来訪者や取引先にも信頼感を与えられます。
高品質な建設業許可票をお探しの方は、各種法定標識を多数取り扱う株式会社しるし堂がおすすめです。法令に対応したデザインや豊富な素材・サイズから選べるため、初めて建設業許可票を作成する方でも安心して注文できます。耐久性とデザイン性を兼ね備えた建設業許可票で、営業所の印象アップと法令遵守を両立しましょう。

記事監修:片山正吾
■株式会社しるし堂(法定看板堂運営)代表取締役
堺商工会議所会員
■行政書士片山法務事務所/行政書士
日本行政書士連合会(登録番号第11332125号)
岡山県行政書士会(会員番号第2089号)
出入国在留管理局申請取次行政書士(行-202025200028)
中小企業庁認定経営革新等支援機関(ID:107633000814)
■片山不動産事務所/宅地建物取引士
岡山県知事免許(第005976号)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会
行政書士としての専門知識を活かし、各種法令に準拠した高品質な法定看板の製造・販売を行う。「日本全国を法定看板堂の看板で埋めつくす」を目標に、企業の信頼を支える看板づくりと法務サポートを展開中。
運営サイト:法定看板堂