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建設業許可票は更新時に交換が必要?作り直すタイミングについて解説

2026年07月29日

建設業許可は一定期間ごとに更新が必要ですが、「建設業許可を更新したら、許可票も交換しなければならないの?」「更新後もそのまま使える?」「どのタイミングで作り直すべき?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

建設業許可票は営業所への掲示が義務付けられており、許可内容に変更があった場合は、最新の情報が記載されたものを掲示する必要があります。しかし、更新のたびに必ず新しく作り直さなければならないわけではなく、状況によって対応が異なるので把握しておきましょう。

本記事では、建設業許可票を更新時に交換する必要があるケース・ないケースをはじめ、作り直すタイミングや確認すべき記載事項、スムーズに更新するためのポイントまでわかりやすく解説します。更新後の対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

建設業許可票は更新時に交換が必要?

建設業許可票は、建設業法第40条により営業所への掲示が義務付けられている「法定掲示物」です。法律上、公衆の見やすい場所に掲示することが定められており、許可内容に変更があった場合は、常に最新かつ正確な情報を掲示し続ける必要があります。

建設業許可を更新した際、「建設業許可票も新しく交換しなければならないのだろうか」と疑問に感じる方は少なくありません。建設業許可票は営業所への掲示が義務付けられているため、常に最新の許可内容を反映した状態にしておくことが重要です。

ただし、更新のたびに必ず作り直す必要があるわけではなく、許可内容や記載事項に変更があるかどうかによって対応が異なります。

ここでは、建設業許可票を交換する必要があるケースと不要なケースについて解説します。

更新後に建設業許可票の交換が必要なケース

建設業許可を更新した結果、建設業許可票の記載内容に変更が生じた場合は、新しい内容で建設業許可票を作成・交換する必要があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 許可年月日が更新された

  • 許可番号が変更された

  • 一般建設業から特定建設業へ変更した

  • 許可業種を追加・変更した

建設業許可票には現在有効な許可内容を記載する必要があるため、古い情報のまま掲示していると適切な表示とはいえません。更新後は許可通知書の内容を確認し、記載事項に変更がないか確認しましょう。

更新しても交換が不要なケース

建設業許可の更新を行っても、建設業許可票に記載している内容に変更がなければ、必ずしも新しく作り直す必要はありません。

例えば、更新後も以下の内容が変わらない場合は、そのまま使用できるケースがあります。

  • 商号・名称

  • 営業所所在地

  • 代表者氏名

  • 許可業種

  • 許可番号などの記載事項

ただし、実際に交換が必要かどうかは、更新後の許可通知書と現在掲示している建設業許可票を照らし合わせて判断することが大切です。不明な場合は、許可行政庁や許可票の作成業者へ確認すると安心です。

更新時は建設業許可票の記載内容を必ず確認しよう

建設業許可票は、営業所に掲示する法定掲示物です。そのため、更新手続きが完了した際には、「交換が必要かどうか」だけでなく、記載内容に誤りがないかも確認しましょう。

特に確認したい項目は次のとおりです。

  • 許可番号

  • 許可年月日

  • 商号または名称

  • 代表者氏名

  • 一般・特定の区分

  • 許可を受けた建設業の種類

更新後に最新の情報へ見直しておくことで、法令に沿った適切な掲示を維持できます。また、耐久性の高い素材で新しく作成すれば、次回の更新まで安心して使用できるでしょう。

建設業許可票を作り直すタイミング

建設業許可票の掲示は、建設業法第40条に基づく法的義務です。古い情報のまま掲示を続けることは、法令違反とみなされる可能性があります。許可内容や会社情報に変更があった際は、ただちに最新の情報へ更新し、法令に沿った適切な表示を維持しましょう。

建設業許可票は、一度作成すれば永久に使い続けられるものではありません。建設業許可の内容や会社情報に変更があった場合は、掲示内容も最新の情報へ更新する必要があります。

古い情報のまま掲示していると、法令に沿った表示とはいえない可能性があります。そのため、建設業許可票を作り直すべきタイミングをあらかじめ把握しておくことが大切です。

ここでは、代表的な3つのタイミングを紹介します。

建設業許可を更新したとき

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新後は、交付された許可通知書の内容を確認し、建設業許可票の記載事項と相違がないか確認しましょう。

特に、許可年月日や許可番号など、建設業許可票に記載している情報が変更された場合は、新しい内容で作り直す必要があります。一方、更新後も記載事項に変更がなければ、そのまま使用できるケースもあります。

更新手続きが完了したら、建設業許可票の内容もあわせて確認する習慣をつけましょう。

商号・所在地・代表者などの記載事項が変更になったとき

会社の商号や営業所所在地、代表者氏名などが変更になった場合も、建設業許可票を作り直すタイミングです。

建設業許可票には、営業所の情報や商号などが記載されています。会社情報が変更されたにもかかわらず古い内容を掲示していると、実際の情報と一致しなくなります。

変更届を提出した後は、建設業許可票についても速やかに最新の内容へ更新しましょう。

許可業種や一般・特定の区分が変更になったとき

建設業許可の業種を追加した場合や、一般建設業から特定建設業へ変更した場合も、建設業許可票の作り直しが必要です。

建設業許可票には、許可を受けている建設業の種類や一般・特定の区分を記載します。そのため、許可内容が変更された際は、新しい内容を反映した許可票へ交換しなければなりません。

業種追加や許可区分の変更後は、掲示内容に漏れがないか確認し、常に最新の建設業許可票を掲示するよう心がけましょう。

建設業許可票を更新するならどこで購入?

建設業許可票を更新する場合は、最新の許可内容を反映したものを用意することが大切です。現在では、さまざまな購入方法がありますが、品質や対応内容は販売店によって異なります。

特に長期間掲示する建設業許可票は、耐久性やデザイン性も重要なポイントです。

ここでは、建設業許可票を購入できる主な場所と、それぞれの特徴について解説します。

建設業許可票の専門業者で購入する

最もおすすめなのは、建設業許可票を専門に取り扱う業者へ依頼する方法です。

専門業者では、法令に沿ったレイアウトで作成できるほか、アクリルやステンレス、アルミ複合板など豊富な素材から選べます。また、記載内容の確認やレイアウトの調整など、サポートを受けられる場合もあります。

高品質な建設業許可票を長く使用したい場合は、専門業者を利用すると安心です。

インターネット通販で注文する

現在では、建設業許可票をインターネット通販で購入する方法も一般的です。

オンラインショップでは、必要事項を入力するだけで注文できるため、忙しい方でも手軽に作成できます。また、デザインやサイズ、素材の種類が豊富で、価格を比較しながら選べる点もメリットです。

ただし、価格だけで選ぶのではなく、耐久性や仕上がり、校正対応の有無なども確認しておきましょう。

購入先を選ぶときのポイント

建設業許可票は長期間掲示するため、価格だけでなく品質やサポート体制も重視して選ぶことが大切です。

購入先を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 法令に対応した建設業許可票を作成している

  • アクリルやステンレスなど耐久性の高い素材を選べる

  • レイアウト確認や校正サービスがある

  • 納期が早く、更新後すぐに掲示できる

  • 実績や利用者の評価が確認できる

更新後は新しい建設業許可票を速やかに掲示する必要があります。信頼できる販売店を選ぶことで、記載ミスを防ぎ、安心して長く使用できる建設業許可票を準備できるでしょう。

まとめ

建設業許可票は、建設業許可を更新したからといって、必ず交換しなければならないわけではありません。しかし、許可番号や許可年月日、許可業種、商号、代表者名などの記載事項に変更があった場合は、最新の内容を反映した建設業許可票へ作り直すことが大切です。

更新手続きが完了したら、許可通知書と現在掲示している建設業許可票を照らし合わせ、記載内容に誤りや変更点がないか確認しましょう。正しい情報を掲示することで、法令に沿った適切な営業所運営につながります。

建設業許可票を新しく作成する際は、耐久性やデザイン性だけでなく、法令に対応したレイアウトで作成できる販売店を選ぶことも重要です。

株式会社しるし堂では、建設業許可票をはじめとする各種法定看板を豊富に取り扱っています。アクリルやステンレスなど高品質な素材を選べるほか、法令に対応したレイアウトで見やすく美しい許可票を作成できます。建設業許可の更新に合わせて建設業許可票の作成・交換を検討している方は、ぜひ株式会社しるし堂をご活用ください。

 

 

記事監修:片山正吾
■株式会社しるし堂(法定看板堂運営)代表取締役
堺商工会議所会員
■行政書士片山法務事務所/行政書士  
日本行政書士連合会(登録番号第11332125号)
岡山県行政書士会(会員番号第2089号)
出入国在留管理局申請取次行政書士(行-202025200028)
中小企業庁認定経営革新等支援機関(ID:107633000814)
■片山不動産事務所/宅地建物取引士
岡山県知事免許(第005976号)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会

行政書士としての専門知識を活かし、各種法令に準拠した高品質な法定看板の製造・販売を行う。「日本全国を法定看板堂の看板で埋めつくす」を目標に、企業の信頼を支える看板づくりと法務サポートを展開中。

 

運営サイト:法定看板堂

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