建設業許可票とは?掲示義務・サイズ・記載内容をわかりやすく解説
建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可票」は、法令に基づき適切に掲示するのが義務付けられている重要な標識です。しかし、「どこに掲示すればいいのか」「サイズや記載内容に決まりはあるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建設業許可票の基本的な役割から掲示義務、サイズ規定、具体的な記載内容までをわかりやすく解説します。
建設業許可票とは?基本概要を解説
建設業を営むうえで必ず押さえておきたいのが「建設業許可票」です。許可を取得しただけではなく、その事実を適切に表示するのも法律で義務付けられています。
しかし、具体的にどのような役割があるのか、なぜ必要なのかを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。
ここでは、建設業許可票の基本的な意味や役割についてわかりやすく解説します。
建設業許可票とは何か
建設業許可票とは、建設業法に基づき、建設業の許可を受けた事業者が掲示することを義務付けられている標識(看板)を指しています。営業所や工事現場などの「公衆の見やすい場所」に設置し、自社が正式に許可を取得していることを対外的に示します。
この許可票は行政から交付されるものではなく、事業者自身で作成・準備しないといけません。また、営業所用と工事現場用で記載内容やサイズが異なる点も特徴です。
建設業許可票の役割と目的
建設業許可票の主な役割は、「適法な建設業者であることの証明」です。発注者や近隣住民、取引先に対して、無許可業者ではないことを明確に示し、信頼性の確保につながります。
また、許可票の掲示は単なる任意ではなく法律上の義務です。営業所や工事現場に掲示しない場合、罰則(過料)の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
このように、建設業許可票は「信頼の可視化」と「法令遵守」の両面で重要な役割を担っています。
建設業許可票の掲示義務と設置ルール
建設業許可を取得した事業者には、「建設業許可票」を適切に掲示する義務があります。これは単なる形式的なルールではなく、法令遵守や信頼性の確保に直結する重要なポイントです。
しかし、「どこに掲示する必要があるのか」「誰に掲示義務があるのか」など、細かなルールを正確に把握していないケースも少なくありません。
ここでは、建設業許可票の掲示義務と設置に関する基本ルールをわかりやすく解説します。
掲示義務の根拠と対象者
建設業許可票の掲示は、建設業法第40条により義務付けられています。許可を受けて建設業を営む事業者は、営業所および工事現場ごとに標識を掲示しなければなりません。
この義務は「許可を取得しているすべての建設業者」に適用されます。また、工事現場においては、発注者から直接工事を請け負った元請業者が掲示義務を負う点も重要です。
つまり、許可を持っているだけでは不十分で、適切に表示することまでが法律上求められているのです。
掲示が必要な場所(営業所・工事現場)
建設業許可票は、以下の2か所に掲示する必要があります。
営業所(本店・支店・事務所など)
建設工事の現場
いずれも「公衆の見やすい場所」に設置するのが条件です。
営業所では来訪者が確認できる位置に、工事現場では入口付近など外部から視認できる場所に掲示するのが一般的です。また、営業所用と現場用ではサイズや記載内容が異なるため、それぞれ適切に用意する必要があります。
掲示しない場合のリスク・注意点
建設業許可票を掲示しない場合、法律違反となり、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、掲示する際は以下の点にも注意が必要です。
最新の許可番号・更新情報を反映する
視認性の高い場所に設置する
サイズ・記載内容の法令基準を満たす
これらを守ることで、法令遵守と信頼性の両立が実現できます。
建設業許可票のサイズ・様式の決まり
建設業許可票は、ただ掲示すればよいというものではなく、サイズや様式についても法令で一定のルールが定められています。これらの基準を満たしていない場合、正しく掲示しているとは認められない可能性があるため注意が必要です。
ここでは、建設業許可票のサイズ規定や様式、作成時のポイントについてわかりやすく解説します。
サイズの規定(営業所と現場で異なる)
建設業許可票のサイズは、建設業法施行規則により明確に定められています。
営業所での掲示
| 項目 | 内容 |
| サイズ | 縦35cm以上 × 横40cm以上の寸法が必要です。 |
| 材質 | 一般的には金属製(いわゆる金看板)が使用されますが、耐久性が確保されていれば素材に制限はありません。 |
記載事項 | 商号(会社名)、代表者名、許可番号、許可年月日、許可を受けた業種などを正確に記載する必要があります。 |
工事現場での掲示
| 項目 | 内容 |
| サイズ | 縦25cm以上 × 横35cm以上の大きさが必要です。 |
| 材質 | 屋外設置を想定し、雨風に耐えられる素材を使用します(例:プラスチック板、ラミネート加工した紙など)。 |
| 記載事項 | 営業所用の記載内容に加え、当該現場の主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無などを明記する必要があります。 |
このように、掲示場所によって必要なサイズが異なる点が特徴です。
材質・デザインの自由度と注意点
建設業許可票は、サイズや記載内容には規定がある一方で、材質については明確な制限はありません。紙・プラスチック・金属など、自由に選択することが可能です。
ただし、以下の点には注意が必要です。
屋外掲示の場合は耐久性の高い素材を選ぶ
文字が読みやすい大きさ・配色にする
長期間掲示しても劣化しにくい仕様にする
特に工事現場では風雨にさらされるため、アクリルや金属などの丈夫な素材が推奨されます。
建設業許可票の記載内容一覧
建設業許可票は、掲示するだけでなく、法令で定められた事項を正確に記載するのが重要です。記載内容に不備がある場合、適切に掲示しているとは認められない可能性もあります。
ここでは、建設業許可票に必ず記載すべき項目と、記載時のポイントをわかりやすく解説します。
必ず記載すべき項目
建設業許可票には、建設業法施行規則に基づき、以下の事項を記載する必要があります。
商号または名称
代表者の氏名
許可番号(例:○○県知事許可(般-〇)第〇〇号)
許可年月日
一般建設業または特定建設業の別
許可を受けた建設業の種類(例:建築工事業、とび・土工工事業など)
主たる営業所の所在地
これらはすべて必須項目であり、いずれかが欠けていると法令違反となる可能性があります。
まとめ
建設業許可票は、建設業法に基づいて適切に掲示するのが義務付けられた重要な標識です。営業所や工事現場ごとに掲示が必要であり、サイズや様式、記載内容についても細かなルールが定められています。
これらを正しく守ることで、法令遵守はもちろん、発注者や取引先からの信頼性向上にもつながります。
特に、記載内容の不備や未掲示は罰則の対象となる可能性があるため、最新の許可情報を反映し、見やすい状態で掲示するのが大切です。日頃から定期的に内容を見直し、適切な管理を行いましょう。
株式会社しるし堂では、建設業許可票をはじめとした各種法定看板を高品質かつスピーディーに提供しており、初めての方でも安心して利用できます。正しい掲示で信頼性を高めたい方は、ぜひ株式会社しるし堂のサービスを検討してみてください。
記事監修:片山正吾
■株式会社しるし堂(法定看板堂運営)代表取締役
堺商工会議所会員
■行政書士片山法務事務所/行政書士
日本行政書士連合会(登録番号第11332125号)
岡山県行政書士会(会員番号第2089号)
出入国在留管理局申請取次行政書士(行-202025200028)
中小企業庁認定経営革新等支援機関(ID:107633000814)
■片山不動産事務所/宅地建物取引士
岡山県知事免許(第005976号)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会
行政書士としての専門知識を活かし、各種法令に準拠した高品質な法定看板の製造・販売を行う。「日本全国を法定看板堂の看板で埋めつくす」を目標に、企業の信頼を支える看板づくりと法務サポートを展開中。
運営サイト:法定看板堂